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放置車両か廃棄車両(無主物)かの判断基準

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放置車両か廃棄車両かの判断基準-無主物といえるかどうか

放置車両か廃棄車両かの違い

放置車両であれば所有者に無断で処分することは許されず、撤去には法的手続が必要です。
しかし、廃棄車両であれば、無主物であり、所有者がいませんので、無主物占有することによって所有権を取得することができます。その結果、その自動車の所有者になりますので、所有者として自分の自動車を自由に処分することができます。
この処分の方法は自由ですので放置車両撤去サービス業者やレッカー業者に依頼をして廃棄処分をすることも何ら問題がありません。

放置車両撤去サービス業者やレッカー業者は、まさにこの法の抜け穴を利用しているのです。
撤去を依頼した方に対して放置車両を無主物占有によって所有権を取得することをアドバイスし、所有権取得後に所有者として業者に廃棄車両の撤去を依頼させる体をとるのです。

しかし、果たして本当に合法といえるのでしょうか。

所有権を放棄していると判断できるかどうかのチェックリスト

その方法が合法といえるためには、車両の所有者が所有権を放棄していなければなりません。
所有者が所有権を放棄しているかどうかという内心の状態は車両の外観だけからは判断ができません。

簡単なチェックリストを作成してみました。

  • 盗難届が出ている。
  • ナンバープレートが付いており、自動車登録がなされている。
  • 外観が比較的きれいである。
  • 整備された駐車場に整然と停められている。

どうでしょうか。1つでも当てはまっていれば所有権を放棄していると判断するのは危険です。

盗難届が出ている場合、所有者は自動車を盗まれており、それを探しているのですから、所有権を放棄しているはずがありません。

自動車登録がなされている場合、所有者としてそこに登録がされている者がいるわけですから、所有者がいないという判断はできません。

比較的きれいな自動車であれば、その所有権を放棄するとは思えません。
廃棄自動車はそれがゴミであるからこそ廃棄されたのです。

整備された駐車場に放置されている場合も同じです。
自動車を廃棄しようとする者がわざわざ整備された駐車場に放置しようとするでしょうか。
通常は手入れのされていない空き地や荒れ果てた土地に放置するのではないでしょうか。
整備された駐車場に自動車を廃棄することがあり得ないとは言いませんが、やはりその自動車を廃棄自動車だと判断するのは危険です。

廃棄車両と判断できる場合の対応等

廃棄自動車と判断できるのは、
盗難届が出ておらず、ナンバープレートが外されており、外観もボロボロで価値がなさそうな車両であり、荒れ地に野ざらしになっているような自動車
であることになります。

もし、撤去しようとしている自動車がそのような自動車であれば、レッカー業者を呼んで、持って行ってもらっても問題ないと思います。
ただ、その際にも、盗難届の有無を確認したり、警察に届け出をしたり、貼り紙をするなどして無主物占有を明らかにするなど手続を適正に行ってください。
また、写真や動画などで証拠保全することも忘れないようにしてください。
そこまでやれば後に所有者が現れたとしても、裁判等で責任を負わされる可能性は低くなると思います。

なお、K&K PARTNERS法律事務所では無主物かどうかの判断をするサービスを行っています。
詳細についてはお気軽にお問い合わせください。

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