自動車登録ファイルとは
自動車(軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を除く。)は道路運送車両法によって自動車登録ファイルに登録しなければ運行の用に供してはならないとされています。
自動車登録事項証明書の交付の請求方法
この自動車登録ファイルですが、何人でも自動車登録事項証明書(自動車登録ファイルに記録されている事項を証明した書面)の交付を受けることができるとされています。ただし、本人確認書類の提示やどのような理由で取得するのかの記載が必要です。
請求先は運輸支局又は自動車検査登録事務所です。
運輸支局とは陸上や海上の運輸等に関する様々な手続を行っているところです。その中で自動車の検査登録のみを行うものを自動車検査登録事務所といいます。
広い駐車場が必要であるためなのか、場所が不便なことが多いです。
請求は運輸支局等と同じ敷地内にある用紙売り場で専用のOCR用紙を購入し、必要事項を記載して請求します。
自動車登録番号(ナンバープレートの番号)と車体番号の両方が分かっていなければ原則として請求することができません。
しかし、車体番号は放置車両の場合は確認が困難です。そこで、放置車両の場合は、車両が放置されている場所の地図、現場の見取り図、放置車両の写真(背景が確認できるものと全面か後面のナンバープレートの確認できるものの2枚は必要です。何枚か持っていけば担当者が選んでくれます。)があれば、自動車登録番号だけで請求できることになっています。あと放置期間の記載が求められますが、ある程度アバウトで大丈夫です。
自動車登録事項証明書の記載事項
自動車登録事項証明書には、「自動車登録番号」、「車体番号」、「所有者の氏名又は名称」、「所有者の住所」、「使用者の氏名又は名称」、「使用者の住所」、「使用の本拠の位置」、「登録年月日/交付年月日」、「初年度登録年月」、「車名」、「型式」、「原動機の型式」、「自動車の種別」、「用途」、「自家用・事業用の別」、「車体の形状」、「総排気量又は定格出力」、「燃料の種類」、「型式指定番号」、「類別区分番号」、「乗車定員」、「最大積載量」、「車両重量」、「車両総重量」、「長さ」、「幅」、「高さ」、「前前軸重」、「前後軸重」、「後前軸重」、「後後軸重」、「有効期間の満了する日」、「請求にかかる自動車登録番号または車体番号」などが記載されます。
自動車登録事項証明書によって、所有者の氏名と住所が分かりますので、放置車両の所有者に対して、放置車両撤去の請求をすることができます。